(陸軍予備後備武官進級令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十七號
公布年月日: 大正3年9月4日
法令の形式: 勅令
朕陸軍豫備後備武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第百七十七號
陸軍豫備後備武官進級令中左ノ通改正ス
「豫備後備」ヲ「豫備役後備役」ニ改ム
第七條ノ二 戰時若クハ事變ニ際シ敵前ノ軍隊ニ在テ人員缺乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前數條ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第八條 戰時若クハ事變ニ際シ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ前數條ニ拘ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在テ殊勳ヲ奏シ首將之ヲ全軍ニ布吿シタル者
二 殊勳ヲ奏シタル者又ハ勳功顯著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍予備後備武官進級令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年九月三日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
陸軍大臣 岡市之助
勅令第百七十七号
陸軍予備後備武官進級令中左ノ通改正ス
「予備後備」ヲ「予備役後備役」ニ改ム
第七条ノ二 戦時若クハ事変ニ際シ敵前ノ軍隊ニ在テ人員欠乏シ定規ニ依ルコト能ハサルトキハ前数条ニ拘ラス特ニ進級セシムルコトヲ得
第八条 戦時若クハ事変ニ際シ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ前数条ニ拘ラス其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得
一 敵前ニ在テ殊勲ヲ奏シ首将之ヲ全軍ニ布告シタル者
二 殊勲ヲ奏シタル者又ハ勲功顕著ナル者ニシテ傷痍又ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス