(海軍予備員条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 大正3年7月25日
法令の形式: 勅令
朕海軍豫備員條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百五十五號
海軍豫備員條例中左ノ通改正ス
第九條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 體格檢査ニ合格シタル者
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項體格檢査ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
朕海軍予備員条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年七月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百五十五号
海軍予備員条例中左ノ通改正ス
第九条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 体格検査ニ合格シタル者
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項体格検査ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム