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本データベースについて
(朝鮮総督府税関官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十八號
公布年月日: 大正3年6月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十九日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第一項ニ左ノ一號ヲ加フ
六
朝鮮陸接國境關稅令ニ依リ輸出入手續ヲ爲ス貨物ノ消費稅ニ關スル事項
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十九日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第一項ニ左ノ一号ヲ加フ
六
朝鮮陸接国境関税令ニ依リ輸出入手続ヲ為ス貨物ノ消費税ニ関スル事項
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革