(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正3年6月29日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十三號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三條中「三百九十四人」ヲ「三百九十五人」ニ改ム
第十八條ニ左ノ二項ヲ加フ
府ニ府事務官ヲ置クコトヲ得
府事務官ハ奏任トス
第十九條 府事務官ハ各府ヲ通シテ專任三人、書記及通譯生ハ各府郡ヲ通シテ專任二千五十六人トス
第二十條中「書記」ヲ「府事務官、書記」ニ改ム
第二十一條中「上席府書記又ハ郡書記」ヲ「府事務官、上席府書記又ハ上席郡書記」ニ改ム
第二十一條ノ二 府事務官ハ府尹ノ命ヲ承ケ府務ヲ掌ル
第二十五條中「府郡」ヲ「郡」ニ改メ「府尹又ハ」ヲ削ル
第二十六條中「四十人」ヲ「四十一人」ニ、「七十五人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十三号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三条中「三百九十四人」ヲ「三百九十五人」ニ改ム
第十八条ニ左ノ二項ヲ加フ
府ニ府事務官ヲ置クコトヲ得
府事務官ハ奏任トス
第十九条 府事務官ハ各府ヲ通シテ専任三人、書記及通訳生ハ各府郡ヲ通シテ専任二千五十六人トス
第二十条中「書記」ヲ「府事務官、書記」ニ改ム
第二十一条中「上席府書記又ハ郡書記」ヲ「府事務官、上席府書記又ハ上席郡書記」ニ改ム
第二十一条ノ二 府事務官ハ府尹ノ命ヲ承ケ府務ヲ掌ル
第二十五条中「府郡」ヲ「郡」ニ改メ「府尹又ハ」ヲ削ル
第二十六条中「四十人」ヲ「四十一人」ニ、「七十五人」ヲ「七十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス