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(沖縄県国有林野特別処分ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 大正3年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(沖縄県国有林野特別処分ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十九年勅令第百九十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百三十一號
明治三十九年勅令第百九十一號中「區、間切、島又ハ村」ヲ「區又ハ町村」ニ、「十五箇年」ヲ「三十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ本令施行前ノ賣拂代金ニシテ滯納中ノモノニモ之ヲ適用ス
朕明治三十九年勅令第百九十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
農商務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百三十一号
明治三十九年勅令第百九十一号中「区、間切、島又ハ村」ヲ「区又ハ町村」ニ、「十五箇年」ヲ「三十箇年」ニ改ム
附 則
本令ハ本令施行前ノ売払代金ニシテ滞納中ノモノニモ之ヲ適用ス
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