(沖縄県国有林野特別処分ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治39年7月26日
法令の形式: 勅令
朕沖繩縣國有林野特別處分ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十五日
農商務大臣 松岡康毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第百九十一號
第一條 沖繩縣下ノ國有林野ニシテ國土保安上又ハ其ノ經營上國有トシテ保存スルノ必要ナキモノハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ヲ以テ賣拂ヲ爲スコトヲ得
一 國有林野ヲ其ノ造林保護ヲ爲シタル區、間切、島又ハ村ニ賣拂フトキ
二 土地整理以前ニ開墾又ハ牧畜ノ爲貸付シタル國有林野ヲ其ノ事業ヲ成效シタル者ニ賣拂フトキ
前項ニ依リ區、間切、島又ハ村ニ賣拂ヒタル國有林野ノ代金ニ付テハ十五箇年以內年賦延納ヲ許可スルコトヲ得
第二條 國有林野ノ產物ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ造林保護ヲ爲シタル區、間切、島又ハ村ニ之ヲ讓與スルコトヲ得
朕沖縄県国有林野特別処分ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年七月二十五日
農商務大臣 松岡康毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第百九十一号
第一条 沖縄県下ノ国有林野ニシテ国土保安上又ハ其ノ経営上国有トシテ保存スルノ必要ナキモノハ左ノ場合ニ限リ随意契約ヲ以テ売払ヲ為スコトヲ得
一 国有林野ヲ其ノ造林保護ヲ為シタル区、間切、島又ハ村ニ売払フトキ
二 土地整理以前ニ開墾又ハ牧畜ノ為貸付シタル国有林野ヲ其ノ事業ヲ成効シタル者ニ売払フトキ
前項ニ依リ区、間切、島又ハ村ニ売払ヒタル国有林野ノ代金ニ付テハ十五箇年以内年賦延納ヲ許可スルコトヲ得
第二条 国有林野ノ産物ハ農商務大臣ノ定ムル所ニ依リ造林保護ヲ為シタル区、間切、島又ハ村ニ之ヲ譲与スルコトヲ得