(島嶼ノ府県会議員選挙人名簿ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 大正3年6月23日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第二百二十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十號
明治三十二年勅令第二百二十七號中左ノ通改正ス
第二條 町村會議員ノ選擧權ヲ有シ且其ノ府縣內ニ於テ一年以來直接國稅年額三圓以上ヲ納ムル者ハ府縣會議員ノ選擧權ヲ有ス但シ町村公民ノ最多ク直接町村稅又ハ直接國稅ヲ納ムル者三人中ノ一人ヨリモ納稅額多キカ爲町村會議員ノ選擧權ヲ有スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五條 削除
第六條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府縣制中郡トアルハ島嶼、郡役所トアルハ島廳ニ該當ス
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第二百二十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百三十号
明治三十二年勅令第二百二十七号中左ノ通改正ス
第二条 町村会議員ノ選挙権ヲ有シ且其ノ府県内ニ於テ一年以来直接国税年額三円以上ヲ納ムル者ハ府県会議員ノ選挙権ヲ有ス但シ町村公民ノ最多ク直接町村税又ハ直接国税ヲ納ムル者三人中ノ一人ヨリモ納税額多キカ為町村会議員ノ選挙権ヲ有スル者ハ此ノ限ニ在ラス
第五条 削除
第六条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府県制中郡トアルハ島嶼、郡役所トアルハ島庁ニ該当ス
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス