日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(市部会郡部会等ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十九號
公布年月日: 大正3年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(市部会郡部会等ノ特例ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十二年勅令第二百八十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百二十九號
明治三十二年勅令第二百八十五號第四條中「八名」ヲ「十名」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第二百八十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十二日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百二十九号
明治三十二年勅令第二百八十五号第四条中「八名」ヲ「十名」ニ改ム
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革