(文部省直轄諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 大正3年6月18日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法學博士 一木喜德郞
勅令第百二十三號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條 高等師範學校ニ附屬中學校及附屬小學校ヲ置ク
第十八條中「高等中學校」「東京敎育博物館主事」及「專門學部主事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
文部大臣 法学博士 一木喜徳郎
勅令第百二十三号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条 高等師範学校ニ附属中学校及附属小学校ヲ置ク
第十八条中「高等中学校」「東京教育博物館主事」及「専門学部主事」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス