(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十四號
公布年月日: 大正3年6月17日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十四號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第五條中「電信又ハ電話事務」ヲ「電信、電話又ハ海事ニ關スル事務」ニ改ム
第九條中「八百十七人」ヲ「八百二十九人」ニ改ム
第十八條中「二人」ヲ「一人」ニ、「四人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第百十四号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第五条中「電信又ハ電話事務」ヲ「電信、電話又ハ海事ニ関スル事務」ニ改ム
第九条中「八百十七人」ヲ「八百二十九人」ニ改ム
第十八条中「二人」ヲ「一人」ニ、「四人」ヲ「二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス