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海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制
法令番号: 勅令第百號
公布年月日: 大正3年5月21日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和17年9月30日 勅令第659号
全改:
(海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郞
勅令第百號
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制別表ノ通定ム
著裝ニ關スル規則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル制服ハ新調ノ時迄仍之ヲ用ウルコトヲ得
(別表)
【表】
海軍監獄長海軍監獄看守長海軍監獄看守服制圖
朕海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年五月二十日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
海軍大臣 八代六郎
勅令第百号
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制別表ノ通定ム
著装ニ関スル規則ハ海軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ大正三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル制服ハ新調ノ時迄仍之ヲ用ウルコトヲ得
(別表)
【表】
海軍監獄長海軍監獄看守長海軍監獄看守服制図
本文
詳細・沿革