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本データベースについて
(海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治41年7月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
全改:
大正3年5月21日 勅令第100号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月四日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第百七十一號
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍監獄看守長海軍監獄看守ハ明治四十三年五月三十一日迄舊制服ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】
朕海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年七月四日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第百七十一号
海軍監獄長海軍監獄看守長及海軍監獄看守服制別表ノ通定ム
附 則
本令ハ明治四十一年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
海軍監獄看守長海軍監獄看守ハ明治四十三年五月三十一日迄旧制服ヲ混用スルコトヲ得
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革