(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 大正3年4月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二十四日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中「、船稅」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二十四日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第七十号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条中「、船税」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス