(明治四十三年勅令第二百五十七号改正ノ件)
法令番号: 勅令第46号
公布年月日: 大正3年4月1日
法令の形式: 勅令
朕明治四十三年勅令第二百五十七號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 大岡育造
勅令第四十六號
文部省直轄醫學專門學校附屬醫院ノ職員ニハ學校及圖書館病院費ヨリ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治四十三年勅令第二百五十七号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 大岡育造
勅令第四十六号
文部省直轄医学専門学校附属医院ノ職員ニハ学校及図書館病院費ヨリ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス