(文部省直轄医学専門学校附属医院職員ニ手当給与ノ件)
法令番号: 勅令第257号
公布年月日: 明治43年6月4日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄醫學專門學校附屬醫院職員ニ手當給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
文部大臣 小松原英太郞
勅令第二百五十七號
文部省直轄醫學專門學校敎官ニシテ附屬醫院醫院長、醫長又ハ醫員ヲ命セラレタル者ニハ學校及圖書館病院費ヨリ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄医学専門学校附属医院職員ニ手当給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年六月三日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
文部大臣 小松原英太郎
勅令第二百五十七号
文部省直轄医学専門学校教官ニシテ附属医院医院長、医長又ハ医員ヲ命セラレタル者ニハ学校及図書館病院費ヨリ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス