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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十一號
公布年月日: 大正3年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第四十一號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第四章第一節中「望樓及需品支庫手當」ヲ「需品支庫手當」ニ改ム
第三十七條
交通不便ノ地方ニ在ル需品支庫ニ勤務スル書記ニハ一箇月十二圓以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十七日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第四十一号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第四章第一節中「望楼及需品支庫手当」ヲ「需品支庫手当」ニ改ム
第三十七条
交通不便ノ地方ニ在ル需品支庫ニ勤務スル書記ニハ一箇月十二円以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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