(判任官俸給令中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 大正3年3月25日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第三十八號
判任官俸給令第十條中「望樓手、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第三十八号
判任官俸給令第十条中「望楼手、」ヲ削ル
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス