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(関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 大正3年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州防禦営造物地帯令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東州防禦營造物地帶令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第三十五號
關東州防禦營造物地帶令中「旅順鎭守府司令長官」ヲ「旅順要港部司令官」ニ、「重禁錮」ヲ「懲役若ハ十一日以上ノ拘留」ニ改メ「罰金」ノ下ニ「若ハ二圓以上ノ科料」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東州防禦営造物地帯令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第三十五号
関東州防禦営造物地帯令中「旅順鎮守府司令長官」ヲ「旅順要港部司令官」ニ、「重禁錮」ヲ「懲役若ハ十一日以上ノ拘留」ニ改メ「罰金」ノ下ニ「若ハ二円以上ノ科料」ヲ加フ
附 則
本令ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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