(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 大正3年2月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
「淸國」ヲ「支那」ニ改ム
第二十七條第四項中「防備隊」ノ下ニ「、水雷隊」ヲ、「第六表」ノ下ニ「又ハ第七表」ヲ加フ
第三十一條中「依願休暇、依願歸鄕、公務旅行又ハ」ヲ「公暇、賜暇若ハ私事ニ因リ艦船ニ在ラサル者又ハ公務旅行若ハ」ニ改ム
第七十四條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ麻襟、カフス、帽日覆、袴釣、半靴、靴下、手袋、折メス紐、紺足袋、軍帽前章下士軍樂生、臂章、腹卷、食器中ノ箸及防寒服ハ之ヲ還付セシメス
第七十五條中「、後備役、免官若ハ免役」ヲ「若ハ後備役」ニ改ム
第八十三條及第八十四條中「公務旅行」ヲ「公暇、賜暇、公務旅行」ニ改ム
第三表中「淸」ヲ「支」ニ改ム
第七表中大佐司令ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加ヘ
中佐司令
中佐艦艇長
中佐司令
中佐艦艇長
少將及相當官
ニ改ム
少將司令官
八十五錢
一圓八錢
一圓三十五錢
二圓七十錢
五圓四十錢
七圓二十錢
九圓
第十三表ヲ別表ノ如ク改ム
附 則
本令ハ大正三年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
第十三表 被服物品定數表
官職名
品名
兵曹
船匠手
機關兵曹
看護手
筆記
廚宰
水兵
木工
機關兵
看護
主廚
軍樂手
軍樂生
禮衣袴
軍衣袴
夏衣袴
外套
雨衣
軍帽
帽日覆
襦袢
夏襦袢
中著
中著襟
袴下
脚絆
麻襟
襟飾
カフス
手袋
袴釣
半靴
(機關兵曹)  三
(機關兵)  三
靴下
短劒
劒帶
前立
毛布
蒲團覆
衣囊
腹卷
折メス
(水兵)  一
折メス紐
(水兵)  三
紺足袋
(兵曹)  二
(水兵)  二
前垂
(主廚)  三
事業服上衣袴
(掌電信兵掌信號兵ニ非サル一等兵曹、掌電信兵掌信號兵タル二三等兵曹、一等船匠手、一等廚宰)  二
(掌電信兵掌信號兵ニ非サル二三等兵曹、機關兵曹、二三等船匠手、二三等廚宰)  三
(掌電信兵掌信號兵タル水兵)  二
軍帽前章
臂章
附著スヘキ被服ノ數ニ同シ
同上
同上
食器
備考
本表ノ定數ハ常ニ之ヲ所持セシムルモノトス但シ陸上勤務ノ者ニハ紺足袋ヲ交付セサルコトアルヘシ
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
「清国」ヲ「支那」ニ改ム
第二十七条第四項中「防備隊」ノ下ニ「、水雷隊」ヲ、「第六表」ノ下ニ「又ハ第七表」ヲ加フ
第三十一条中「依願休暇、依願帰郷、公務旅行又ハ」ヲ「公暇、賜暇若ハ私事ニ因リ艦船ニ在ラサル者又ハ公務旅行若ハ」ニ改ム
第七十四条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ麻襟、カフス、帽日覆、袴釣、半靴、靴下、手袋、折メス紐、紺足袋、軍帽前章下士軍楽生、臂章、腹巻、食器中ノ箸及防寒服ハ之ヲ還付セシメス
第七十五条中「、後備役、免官若ハ免役」ヲ「若ハ後備役」ニ改ム
第八十三条及第八十四条中「公務旅行」ヲ「公暇、賜暇、公務旅行」ニ改ム
第三表中「清」ヲ「支」ニ改ム
第七表中大佐司令ノ項ノ前ニ左ノ一項ヲ加ヘ
中佐司令
中佐艦艇長
中佐司令
中佐艦艇長
少将及相当官
ニ改ム
少将司令官
八十五銭
一円八銭
一円三十五銭
二円七十銭
五円四十銭
七円二十銭
九円
第十三表ヲ別表ノ如ク改ム
附 則
本令ハ大正三年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
第十三表 被服物品定数表
官職名
品名
兵曹
船匠手
機関兵曹
看護手
筆記
厨宰
水兵
木工
機関兵
看護
主厨
軍楽手
軍楽生
礼衣袴
軍衣袴
夏衣袴
外套
雨衣
軍帽
帽日覆
襦袢
夏襦袢
中著
中著襟
袴下
脚絆
麻襟
襟飾
カフス
手袋
袴釣
半靴
(機関兵曹)  三
(機関兵)  三
靴下
短剣
剣帯
前立
毛布
蒲団覆
衣囊
腹巻
折メス
(水兵)  一
折メス紐
(水兵)  三
紺足袋
(兵曹)  二
(水兵)  二
前垂
(主厨)  三
事業服上衣袴
(掌電信兵掌信号兵ニ非サル一等兵曹、掌電信兵掌信号兵タル二三等兵曹、一等船匠手、一等厨宰)  二
(掌電信兵掌信号兵ニ非サル二三等兵曹、機関兵曹、二三等船匠手、二三等厨宰)  三
(掌電信兵掌信号兵タル水兵)  二
軍帽前章
臂章
附著スヘキ被服ノ数ニ同シ
同上
同上
食器
備考
本表ノ定数ハ常ニ之ヲ所持セシムルモノトス但シ陸上勤務ノ者ニハ紺足袋ヲ交付セサルコトアルヘシ