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(海軍高等武官進級条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 大正3年2月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官進級条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官進級條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第十九號
海軍高等武官進級條例中左ノ通改正ス
第十七條中「中機關士ニ進級」ヲ「機關中尉ニ各進級」ニ改ム
第二十條
戰時若ハ事變ニ際シ勳績アル者又ハ多年軍務ニ服シ進級資格ヲ備ヘ功勞アル者ニシテ現役ヲ退キタルトキ又ハ留任ヲ免セラレタルトキハ其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得但シ恩給ヲ受クル資格ニ付テハ前官ノ例ニ依ル
朕海軍高等武官進級条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第十九号
海軍高等武官進級条例中左ノ通改正ス
第十七条中「中機関士ニ進級」ヲ「機関中尉ニ各進級」ニ改ム
第二十条
戦時若ハ事変ニ際シ勲績アル者又ハ多年軍務ニ服シ進級資格ヲ備ヘ功労アル者ニシテ現役ヲ退キタルトキ又ハ留任ヲ免セラレタルトキハ其ノ際特ニ進級セシムルコトヲ得但シ恩給ヲ受クル資格ニ付テハ前官ノ例ニ依ル
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