(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正3年2月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
勅令第十四號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條中「保稅倉庫」ノ下ニ「、假置場」ヲ加ヘ第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年一月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
勅令第十四号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条中「保税倉庫」ノ下ニ「、仮置場」ヲ加ヘ第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス