(軽便鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 大正3年9月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
法律第四十一號
輕便鐵道補助法中左ノ通改正ス
第一條 輕便鐵道ニ於テ每營業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ對シ一年五分ノ割合ニ達セスト認ムルトキハ政府ハ該鐵道營業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ其ノ不足額ヲ補給スルコトヲ得但シ營業收入ノ營業費ニ不足スル金額ニ對シテハ之ヲ補給スルコトヲ得ス
前項ノ建設費、營業費、營業收入及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第四條 削除
第五條 削除
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軽便鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年八月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
法律第四十一号
軽便鉄道補助法中左ノ通改正ス
第一条 軽便鉄道ニ於テ毎営業年度ニ於ケル益金カ建設費ニ対シ一年五分ノ割合ニ達セスト認ムルトキハ政府ハ該鉄道営業開始ノ日ヨリ十年ヲ限リ其ノ不足額ヲ補給スルコトヲ得但シ営業収入ノ営業費ニ不足スル金額ニ対シテハ之ヲ補給スルコトヲ得ス
前項ノ建設費、営業費、営業収入及益金ハ命令ノ定ムル所ニ依リ算出シタル金額ニ依ル
第四条 削除
第五条 削除