裁判所構成法中改正法律案の主要な改正点は二つある。第一に、現行法では特別な資格を持つ者は第一回試験なしで試補に登用できるが、行政官や外交官の任用制度との統一を図るため、司法官も出身を問わず全て一定の試験を経なければ資格を与えないこととした。第二に、大審院長に補せられるべき判事を親任官とし、検事総長を親補の職とする。これは大審院が司法の最高府であり、その職責の重大性と沿革から見て当然の措置である。また検事総長についても、司法検察の最高府として、また大審院長との権衡上からも親補の職とすることが適当と判断した。
参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 本会議 第23号