(医師法中改正法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 大正3年4月4日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医術開業試験が本年9月に廃止されることに伴い、多数の医学生が進退窮まる状況に陥ることが予想される。政府は試験回数の増加や朝鮮医術開業試験での簡易な方法の導入など救済策を講じているが、廃止後に残る後期医学生は2000人以上と推定される。そこで試験期間を2年間延長し、1回300人程度の合格者を出すことで、不幸な医学生を救済したい。また、登録制度を設けることで受験生に勉強の動機付けを与えるとともに、正確な受験者数の把握と試験実施の効率化を図る。医育統一の目的を損なうことなく、多数の医学生の救済を実現することが本改正案の趣旨である。

参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 肺結核療養所の設置及国庫補助に関する法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第31回帝国議会

衆議院
(大正3年3月10日)
(大正3年3月13日)
貴族院
(大正3年3月16日)
(大正3年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
文部大臣 大岡育造
法律第三十八號
醫師法中左ノ通改正ス
第十四條第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ニ依リ醫術開業前期試驗ニ合格シタル者ハ大正三年十月三十一日迄ニ屆出テ特ニ定メタル醫術開業後期受驗資格名簿ニ登錄スルヲ要ス
受驗資格名簿ニ登錄シタル者ニ限リ大正五年九月迄醫術開業試驗ヲ擧行ス
同條第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
文部大臣 大岡育造
法律第三十八号
医師法中左ノ通改正ス
第十四条第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ニ依リ医術開業前期試験ニ合格シタル者ハ大正三年十月三十一日迄ニ届出テ特ニ定メタル医術開業後期受験資格名簿ニ登録スルヲ要ス
受験資格名簿ニ登録シタル者ニ限リ大正五年九月迄医術開業試験ヲ挙行ス
同条第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改ム