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(医師法中改正法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 大正3年4月4日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
医師法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル醫師法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
文部大臣 大岡育造
法律第三十八號
醫師法中左ノ通改正ス
第十四條第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ニ依リ醫術開業前期試驗ニ合格シタル者ハ大正三年十月三十一日迄ニ屆出テ特ニ定メタル醫術開業後期受驗資格名簿ニ登錄スルヲ要ス
受驗資格名簿ニ登錄シタル者ニ限リ大正五年九月迄醫術開業試驗ヲ擧行ス
同條第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル医師法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
文部大臣 大岡育造
法律第三十八号
医師法中左ノ通改正ス
第十四条第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ニ依リ医術開業前期試験ニ合格シタル者ハ大正三年十月三十一日迄ニ届出テ特ニ定メタル医術開業後期受験資格名簿ニ登録スルヲ要ス
受験資格名簿ニ登録シタル者ニ限リ大正五年九月迄医術開業試験ヲ挙行ス
同条第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改ム
本文
詳細・沿革