明治32年の府県制改正から10年以上が経過し、その間の実績から制度の不備が明らかになった。特に明治44年に市制町村制が改正されたことから、これと整合性を取る必要性が生じた。また、事務の簡素化を図るため、規定の煩雑な部分を省略することが時宜に適うと考えた。改正の主な内容は、府県参事会の選挙方法や任期、府県組合に関するものである。本議会からの改正案の発議や地方長官からの要望もあり、これらを考慮して本案を提出するに至った。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第19号