(執達吏手数料規則中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

現行の執達吏規則では、執達吏の役場は所属区裁判所の所在地に設置しなければならないが、区裁判所の廃止に伴い、従来の執達吏役場を同じ場所に維持できなくなり、実務上の不便が生じている。そこで、旧区裁判所所在地でも執達吏役場の設置を認め、区裁判所や出張所に執達吏がいない場合は役場の出張所設置や裁判所書記による執達吏職務の代行を可能とし、事務の効率化を図るため本改正案を提出した。また、出張所設置に伴い、旅費計算の基準を本役場または出張所からとするため、執達吏手数料規則も併せて改正する必要が生じた。

参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第10号

審議経過

第31回帝国議会

貴族院
(大正3年2月26日)
(大正3年3月4日)
衆議院
(大正3年3月5日)
(大正3年3月13日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏手數料規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第三十一號
執達吏手數料規則中左ノ通改正ス
第十八條中「役場」ノ下ニ「又ハ其出張所」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏手数料規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第三十一号
執達吏手数料規則中左ノ通改正ス
第十八条中「役場」ノ下ニ「又ハ其出張所」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム