(執達吏手数料規則中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏手數料規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第三十一號
執達吏手數料規則中左ノ通改正ス
第十八條中「役場」ノ下ニ「又ハ其出張所」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏手数料規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第三十一号
執達吏手数料規則中左ノ通改正ス
第十八条中「役場」ノ下ニ「又ハ其出張所」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム