現行の執達吏規則では、執達吏の役場は所属区裁判所の所在地に設置しなければならないが、区裁判所の廃止に伴い、従来の執達吏役場を同じ場所に維持できなくなり、実務上の不便が生じている。そこで、旧区裁判所所在地でも執達吏役場の設置を認め、区裁判所や出張所に執達吏がいない場合は役場の出張所設置や裁判所書記による執達吏職務の代行を可能とし、事務の効率化を図るため本改正案を提出した。また、出張所設置に伴い、旅費計算の基準を本役場または出張所からとするため、執達吏手数料規則も併せて改正する必要が生じた。
参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第10号