日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(執達吏規則中改正法律)
法令番号: 法律第三十號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
執達吏規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第三十號
執達吏規則中左ノ通改正ス
第五條
執達吏ハ所屬區裁判所ノ管轄區域內ニ於テ地方裁判所長ノ指定シタル地ニ役場ヲ設クヘシ
第五條ノ二
區裁判所又ハ其出張所ノ所在地ニ執達吏ナキ場合ニ於テハ地方裁判所長ハ其管轄內ノ執達吏ニ役場ノ出張所ノ設置ヲ命シ又ハ裁判所書記ヲシテ執達吏ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
裁判所書記カ執達吏ノ職務ヲ行フ場合ニ於テハ自己ノ責任ヲ以テ第十一條ニ揭クル者其他適當ト認ムル者ニ臨時其職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得
第六條
執達吏ハ其役場ノ所在地ニ住居ヲ定ムヘシ
第十四條
執達吏又ハ臨時職務執行ノ委任ヲ受ケタル者其職務ノ執行ヲ爲ス場合ニ於テハ區裁判所ノ交付シタル證票ヲ携帶スヘシ
第十七條ノ二
第五條ノ二第二項ノ場合ニ於テ臨時職務執行ノ委任ヲ受ケタル者ニハ執達吏ノ受クヘキ手數料ノ十分ノ七以上ヲ支給ス
附則ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル執達吏規則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第三十号
執達吏規則中左ノ通改正ス
第五条
執達吏ハ所属区裁判所ノ管轄区域内ニ於テ地方裁判所長ノ指定シタル地ニ役場ヲ設クヘシ
第五条ノ二
区裁判所又ハ其出張所ノ所在地ニ執達吏ナキ場合ニ於テハ地方裁判所長ハ其管轄内ノ執達吏ニ役場ノ出張所ノ設置ヲ命シ又ハ裁判所書記ヲシテ執達吏ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
裁判所書記カ執達吏ノ職務ヲ行フ場合ニ於テハ自己ノ責任ヲ以テ第十一条ニ掲クル者其他適当ト認ムル者ニ臨時其職務ノ執行ヲ委任スルコトヲ得
第六条
執達吏ハ其役場ノ所在地ニ住居ヲ定ムヘシ
第十四条
執達吏又ハ臨時職務執行ノ委任ヲ受ケタル者其職務ノ執行ヲ為ス場合ニ於テハ区裁判所ノ交付シタル証票ヲ携帯スヘシ
第十七条ノ二
第五条ノ二第二項ノ場合ニ於テ臨時職務執行ノ委任ヲ受ケタル者ニハ執達吏ノ受クヘキ手数料ノ十分ノ七以上ヲ支給ス
附則ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革