現行の執達吏規則では、執達吏の役場は所属区裁判所の所在地に設置しなければならないが、区裁判所の廃止に伴い、従来の役場を同じ場所に置けなくなり、新しい所属区裁判所の所在地への移転を余儀なくされ、実務上の不便が生じている。そこで、旧区裁判所所在地でも役場設置を可能とし、区裁判所や出張所に執達吏がいない場合は役場の出張所設置や裁判所書記による執達吏職務の代行を認めることで、事務の効率化を図るため、本改正案を提出した。
参照した発言: 第31回帝国議会 貴族院 本会議 第10号