日本勧業銀行法第14条第3項の次に「鉄道財団軽便鉄道財団及軌道財団ハ本法ノ適用ニ付キテハ之ヲ不動産ト看做ス」という一項を追加する改正案である。交通機関である鉄道・軌道の発達は産業発展に大きく関係しており、産業発達に関わる勧業銀行が、鉄道・軌道事業に対して資金融通の道を開くことを目的としている。なお、本案は前年の衆議院で満場一致で可決されたが、貴族院では会期切迫のため議了に至らなかった経緯がある。
参照した発言: 第31回帝国議会 衆議院 本会議 第17号