(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第二十四號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第二十四號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十四條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
輕便鐵道財團ハ本法ノ適用ニ付キテハ之ヲ不動產ト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第二十四号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十四条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
軽便鉄道財団ハ本法ノ適用ニ付キテハ之ヲ不動産ト看做ス