(肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律)
法令番号: 法律第十六號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル肺結核療養所ノ設置及國庫補助ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第十六號
第一條 主務大臣ハ肺結核豫防上必要アリト認ムルトキハ肺結核患者ニシテ療養ノ途ナキ者ヲ收容セシムル爲人口三十萬以上ノ市ニ對シ療養所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項療養所ニ關シ市ノ支出スル經費ノ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス
第二條 公共團體又ハ公益法人ニシテ肺結核療養所ヲ經營スル者ニ對シテハ國庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前條第二項ノ範圍內ニ於テ其ノ經費ヲ補助スルコトヲ得
第三條 肺結核療養所ヲ設置シタル公共團體ニシテ本法ノ補助ヲ受ケタル者ハ他ノ公共團體ノ委託アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ途ナキ肺結核患者ヲ其ノ療養所ニ收容スヘシ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル肺結核療養所ノ設置及国庫補助ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第十六号
第一条 主務大臣ハ肺結核予防上必要アリト認ムルトキハ肺結核患者ニシテ療養ノ途ナキ者ヲ収容セシムル為人口三十万以上ノ市ニ対シ療養所ノ設置ヲ命スルコトヲ得
国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前項療養所ニ関シ市ノ支出スル経費ノ六分ノ一乃至二分ノ一ヲ補助ス
第二条 公共団体又ハ公益法人ニシテ肺結核療養所ヲ経営スル者ニ対シテハ国庫ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ前条第二項ノ範囲内ニ於テ其ノ経費ヲ補助スルコトヲ得
第三条 肺結核療養所ヲ設置シタル公共団体ニシテ本法ノ補助ヲ受ケタル者ハ他ノ公共団体ノ委託アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ途ナキ肺結核患者ヲ其ノ療養所ニ収容スヘシ
附 則
本法ハ大正四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス