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(土地収用法中改正法律)
法令番号: 法律第十五號
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
土地収用法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地收用法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第十五號
土地收用法中左ノ通改正ス
第二條第四號中「軌道、」ノ下ニ「索道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「市場、」ヲ加ヘ、「電氣機、」ヲ「電氣裝置、」ニ、「瓦斯燈」ヲ「瓦斯裝置」ニ改ム
第五十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ空間ヲ使用スル場合ニ於テ土地ノ使用ヲ妨ケサルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地収用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第十五号
土地収用法中左ノ通改正ス
第二条第四号中「軌道、」ノ下ニ「索道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「市場、」ヲ加ヘ、「電気機、」ヲ「電気装置、」ニ、「瓦斯灯」ヲ「瓦斯装置」ニ改ム
第五十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ空間ヲ使用スル場合ニ於テ土地ノ使用ヲ妨ケサルトキハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革