(土地収用法中改正法律)
法令番号: 法律第15号
公布年月日: 大正3年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

土地収用法の第七条に「公有水面埋立漁業」という文言を追加する改正案である。現行法では、沿岸部での鉄道敷設や運河開鑿、築港事業などにおいて、公有水面の埋立許可を得ていても実際の埋立工事が完了していない場合、その区域に土地収用法を適用できないという問題があった。埋立完了後であれば収用可能だが、埋立前の段階での収用に関する規定がないため、事業の円滑な遂行に支障をきたしていた。この課題を解決するため、公有水面埋立地および漁業権についても土地収用法の適用対象とすることを目的とした改正を提案するものである。

参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 土地収用法中改正法律案外一件委員会 第2号

審議経過

第31回帝国議会

衆議院
(大正3年2月5日)
(大正3年3月3日)
貴族院
(大正3年3月7日)
(大正3年3月18日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル土地收用法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
法律第十五號
土地收用法中左ノ通改正ス
第二條第四號中「軌道、」ノ下ニ「索道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「市場、」ヲ加ヘ、「電氣機、」ヲ「電氣裝置、」ニ、「瓦斯燈」ヲ「瓦斯裝置」ニ改ム
第五十五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ空間ヲ使用スル場合ニ於テ土地ノ使用ヲ妨ケサルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル土地収用法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
法律第十五号
土地収用法中左ノ通改正ス
第二条第四号中「軌道、」ノ下ニ「索道、」ヲ、「下水、」ノ下ニ「市場、」ヲ加ヘ、「電気機、」ヲ「電気装置、」ニ、「瓦斯灯」ヲ「瓦斯装置」ニ改ム
第五十五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ空間ヲ使用スル場合ニ於テ土地ノ使用ヲ妨ケサルトキハ此ノ限ニ在ラス