土地収用法の第七条に「公有水面埋立漁業」という文言を追加する改正案である。現行法では、沿岸部での鉄道敷設や運河開鑿、築港事業などにおいて、公有水面の埋立許可を得ていても実際の埋立工事が完了していない場合、その区域に土地収用法を適用できないという問題があった。埋立完了後であれば収用可能だが、埋立前の段階での収用に関する規定がないため、事業の円滑な遂行に支障をきたしていた。この課題を解決するため、公有水面埋立地および漁業権についても土地収用法の適用対象とすることを目的とした改正を提案するものである。
参照した発言:
第31回帝国議会 衆議院 土地収用法中改正法律案外一件委員会 第2号