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(畜牛結核病予防法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 大正3年3月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
畜牛結核病予防法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル畜牛結核病豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十號
畜牛結核病豫防法中左ノ通改正ス
第一條
乳用牛、外國種牛及雜種種牡牛ハ結核病ノ有無又ハ輕重ヲ定ムル爲行政官廳ニ於テ之ヲ檢査ス其ノ他ノ畜牛ニシテ結核病ニ罹リ又ハ其ノ疑アルモノニ付亦同シ
第二條
前條ノ檢査ハ臨床的診察ニ依リ又ハ臨床的診察及「ツベルクリン」ノ應用ニ依リ之ヲ行フ
第六條第二項ヲ削ル
第七條中第一項ヲ左ノ如ク改メ第三項中「輸入」ノ下ニ「又ハ移入」ヲ加フ
外國ヨリ輸入スル畜牛及主務大臣ノ指定シタル地方ヨリ移入スル畜牛ハ特ニ定メタル場所ニ於テ臨床的診察及「ツベルクリン」ノ應用ニ依リ之ヲ檢査ス但シ主務大臣ニ於テ必要ナシト認メタル畜牛ニ對シテハ「ツベルクリン」ノ應用ニ依ラサルコトヲ得
第八條中「輸入」ノ下ニ「又ハ移入」ヲ加フ
第十四條中「畜牛ヲ輸入シ」ヲ「第七條ノ畜牛ヲ輸入又ハ移入シ」ニ改ム
第十六條ノ二
本法ニ於テ外國種牛、雜種牛、內國種牛、乳用牛又ハ雜種種牡牛ト稱スル畜牛ノ範圍ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七條中「畜牛ヲ輸入シ」ヲ「第七條ノ畜牛ヲ輸入若ハ移入シ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル畜牛結核病予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
農商務大臣 山本達雄
法律第十号
畜牛結核病予防法中左ノ通改正ス
第一条
乳用牛、外国種牛及雑種種牡牛ハ結核病ノ有無又ハ軽重ヲ定ムル為行政官庁ニ於テ之ヲ検査ス其ノ他ノ畜牛ニシテ結核病ニ罹リ又ハ其ノ疑アルモノニ付亦同シ
第二条
前条ノ検査ハ臨床的診察ニ依リ又ハ臨床的診察及「ツベルクリン」ノ応用ニ依リ之ヲ行フ
第六条第二項ヲ削ル
第七条中第一項ヲ左ノ如ク改メ第三項中「輸入」ノ下ニ「又ハ移入」ヲ加フ
外国ヨリ輸入スル畜牛及主務大臣ノ指定シタル地方ヨリ移入スル畜牛ハ特ニ定メタル場所ニ於テ臨床的診察及「ツベルクリン」ノ応用ニ依リ之ヲ検査ス但シ主務大臣ニ於テ必要ナシト認メタル畜牛ニ対シテハ「ツベルクリン」ノ応用ニ依ラサルコトヲ得
第八条中「輸入」ノ下ニ「又ハ移入」ヲ加フ
第十四条中「畜牛ヲ輸入シ」ヲ「第七条ノ畜牛ヲ輸入又ハ移入シ」ニ改ム
第十六条ノ二
本法ニ於テ外国種牛、雑種牛、内国種牛、乳用牛又ハ雑種種牡牛ト称スル畜牛ノ範囲ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十七条中「畜牛ヲ輸入シ」ヲ「第七条ノ畜牛ヲ輸入若ハ移入シ」ニ改ム
附 則
本法ハ大正三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革