明治36年に施行された畜牛結核病予防法について、施行から10年余りが経過し、結核病の牛が年々減少してきた。特に役牛や雑種牛での罹病率が著しく低下したため、乳牛や種牛を除く雑種牛に対する検査は不要と判断された。また、検査方法についても、従来のツベルクリン注射法に加え、臨床的診察や点眼反応、皮膚摩擦反応など、より簡便で効果的な方法を導入したいため、この2点について改正を行うものである。
参照した発言: 第31回帝国議会 貴族院 本会議 第6号