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(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 大正3年3月23日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本興業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第八號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第五條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第六號ヲ第七號トス
第六
爲替及荷爲替
第二十條
日本興業銀行ニ於テ支店代理店ヲ設置シ又ハ他ノ銀行ト「コルレスポンデンス」ヲ締結セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第八号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第五条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第六号ヲ第七号トス
第六
為替及荷為替
第二十条
日本興業銀行ニ於テ支店代理店ヲ設置シ又ハ他ノ銀行ト「コルレスポンデンス」ヲ締結セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
本文
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