日本興業銀行の業務拡大に伴い、以下3点の改正を行う。第一に、内外での為替業務の必要性が高まっているため、為替業務を開始できるようにする。第二に、為替業務開始に伴い、他銀行との契約締結や海外支店設置を大蔵大臣の認可のもと可能とする。第三に、現行法での理事の最少人数を四名から三名に削減する。これは現状の業務運営において三名で十分であり、必要に応じて増員できるようにするためである。
参照した発言: 第31回帝国議会 貴族院 本会議 第9号