(日本興業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 大正3年3月23日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本興業銀行の業務拡大に伴い、以下3点の改正を行う。第一に、内外での為替業務の必要性が高まっているため、為替業務を開始できるようにする。第二に、為替業務開始に伴い、他銀行との契約締結や海外支店設置を大蔵大臣の認可のもと可能とする。第三に、現行法での理事の最少人数を四名から三名に削減する。これは現状の業務運営において三名で十分であり、必要に応じて増員できるようにするためである。

参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第9号

審議経過

第31回帝国議会

貴族院
(大正3年2月20日)
(大正3年3月4日)
衆議院
(大正3年3月5日)
(大正3年3月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第八號
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第五條中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九條第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第六號ヲ第七號トス
第六 爲替及荷爲替
第二十條 日本興業銀行ニ於テ支店代理店ヲ設置シ又ハ他ノ銀行ト「コルレスポンデンス」ヲ締結セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本興業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第八号
日本興業銀行法中左ノ通改正ス
第五条中「四人」ヲ「三人」ニ改ム
第九条第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第六号ヲ第七号トス
第六 為替及荷為替
第二十条 日本興業銀行ニ於テ支店代理店ヲ設置シ又ハ他ノ銀行ト「コルレスポンデンス」ヲ締結セムトスルトキハ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ