(台湾銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 大正3年3月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

台湾における事業発展に伴う資本供給の円滑化を図るため、昨年6月に台湾担保附社債信託規則が発布された。この規則の実行にあたり、台湾銀行が最適な実施機関と判断されたため、同行に信託業務を営ませることが必要となった。そのため、台湾銀行法の改正を提案するものである。

参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第5号

審議経過

第31回帝国議会

貴族院
(大正3年2月7日)
(大正3年2月20日)
衆議院
(大正3年2月26日)
(大正3年3月3日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル臺灣銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
法律第七號
臺灣銀行法中左ノ通改正ス
第五條第一項第七號ノ次ニ左ノ一號ヲ加ヘ第八號ヲ第九號トス
第八 信託ノ業務
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル台湾銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年三月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
法律第七号
台湾銀行法中左ノ通改正ス
第五条第一項第七号ノ次ニ左ノ一号ヲ加ヘ第八号ヲ第九号トス
第八 信託ノ業務