既に効果を上げた漁業への奨励金を廃止し、新たに必要と認められる事業への奨励金支給を定める改正案である。新規の漁業企業に対しては、漁業の場所・方法・漁獲物の処理販売等について条件を指定して奨励金を与える。また漁具の効果的使用のため副漁具を備え付ける船舶への奨励金支給を新設する。一方、漁猟職員への奨励金は、職員数の増加や講習会等の充実により不要となったため廃止する。これらの財源を新規奨励金に充当することを目的としている。
参照した発言: 第31回帝国議会 貴族院 本会議 第3号