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(帝国大学特別会計法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 大正3年2月20日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
帝国大学特別会計法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル帝國大學特別會計法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
文部大臣 法學博士 奧田義人
法律第四號
帝國大學特別會計法中左ノ通改正ス
第二條中「百三十八萬圓」ヲ「百三十三萬圓」ニ、「八十四萬圓」ヲ「八十二萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正三年度ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル帝国大学特別会計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
文部大臣 法学博士 奥田義人
法律第四号
帝国大学特別会計法中左ノ通改正ス
第二条中「百三十八万円」ヲ「百三十三万円」ニ、「八十四万円」ヲ「八十二万円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正三年度ヨリ之ヲ施行ス
本文
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