(担保附社債信託法中改正法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 大正3年2月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昨年4月に制定され12月1日から施行された運河法に基づき設定される財産について、金融上の便宜を図る必要から、担保附社債信託法に鉄道抵当や軌道抵当に準じて運河抵当を加え、資金融通を円滑化することを目的とする改正である。

参照した発言:
第31回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第31回帝国議会

貴族院
(大正3年1月21日)
(大正3年1月28日)
衆議院
(大正3年1月31日)
(大正3年2月12日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル擔保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
司法大臣 法學博士 奧田義人
法律第三號
擔保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一號ヲ加フ
十 運河抵當
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル担保附社債信託法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年二月十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
司法大臣 法学博士 奥田義人
法律第三号
担保附社債信託法中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一号ヲ加フ
十 運河抵当