(外交官及領事官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 大正2年10月4日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百九十一號
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四條ノ二 外務大臣ハ須要ニ應シ在支那公使館ニ大使館參事官一人ヲ配置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年十月三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百九十一号
外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第四条ノ二 外務大臣ハ須要ニ応シ在支那公使館ニ大使館参事官一人ヲ配置スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス