(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 大正2年9月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
勅令第二百八十八號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第二十三條中「竝朝鮮、臺灣又ハ關東州ニ在ル海軍官衙部隊所屬艦船ノ乘員」ヲ削ル
第八十三條中「團隊」ノ下ニ「要港部」ヲ加フ
「第十章 燃料」ヲ削ル
第九十六條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
勅令第二百八十八号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第二十三条中「並朝鮮、台湾又ハ関東州ニ在ル海軍官衙部隊所属艦船ノ乗員」ヲ削ル
第八十三条中「団隊」ノ下ニ「要港部」ヲ加フ
「第十章 燃料」ヲ削ル
第九十六条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス