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(市町村立小学校教員加俸令中改正)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 大正2年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市町村立小学校教員加俸令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市町村立小學校敎員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第二百八十七號
市町村立小學校敎員加俸令中左ノ通改正ス
第一條中「沖繩縣ヲ除クノ外」及「第二項」ヲ削ル
第五條
道廳府縣視學、島廳郡視學及師範學校訓導ニ在職シタル年數ハ之ヲ勤續年數ニ通算ス
第七條第三項及第四項ヲ左ノ如ク改ム
僻陬地ノ市町村立尋常小學校ニ勤務スル本科正敎員ニハ年額三十六圓以下專科正敎員及准敎員ニハ年額十八圓以下ノ特別加俸ヲ給スルコトヲ得但シ前二項ニ依リ特別加俸ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
同一府縣內ニ於テ僻陬地ノ市町村立尋常小學校ニ五年以上勤續スル者ニハ前三項ニ依ル特別加俸ノ外本科正敎員ニ在リテハ年額三十六圓以下專科正敎員及准敎員ニ在リテハ年額十八圓以下ヲ加給ス
第九條中「地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「地方長官之ヲ定ム」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市町村立小学校教員加俸令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第二百八十七号
市町村立小学校教員加俸令中左ノ通改正ス
第一条中「沖縄県ヲ除クノ外」及「第二項」ヲ削ル
第五条
道庁府県視学、島庁郡視学及師範学校訓導ニ在職シタル年数ハ之ヲ勤続年数ニ通算ス
第七条第三項及第四項ヲ左ノ如ク改ム
僻陬地ノ市町村立尋常小学校ニ勤務スル本科正教員ニハ年額三十六円以下専科正教員及准教員ニハ年額十八円以下ノ特別加俸ヲ給スルコトヲ得但シ前二項ニ依リ特別加俸ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラス
同一府県内ニ於テ僻陬地ノ市町村立尋常小学校ニ五年以上勤続スル者ニハ前三項ニ依ル特別加俸ノ外本科正教員ニ在リテハ年額三十六円以下専科正教員及准教員ニ在リテハ年額十八円以下ヲ加給ス
第九条中「地方長官之ヲ定メ文部大臣ノ認可ヲ受クヘシ」ヲ「地方長官之ヲ定ム」ニ改ム
附 則
本令ハ大正二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革