(関東都督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 大正2年9月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百八十一號
關東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五條中「、營繕課」ヲ削ル
第二十一條中「八人」ヲ「七人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「百五十九人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東都督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年九月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百八十一号
関東都督府官制中左ノ通改正ス
第十五条中「、営繕課」ヲ削ル
第二十一条中「八人」ヲ「七人」ニ、「十人」ヲ「九人」ニ、「百五十九人」ヲ「百五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス