(小学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 大正2年7月16日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ小學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第二百五十八號
小學校令中左ノ通改正ス
第三十條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ敎育兵事產業衞生慈善等ノ目的ノ爲特別ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四十條第二項ヲ左ノ如ク改メ同條第三項及第四項ヲ削ル
免許狀ハ府縣知事之ヲ授與シ全國ニ通シテ有效トス
第四十一條中「府縣免許狀」ヲ「免許狀」ニ改ム
第四十九條第一項中第二號ヲ削リ第三號ヲ第二號トス
第五十六條中「府縣免許狀」ヲ「免許狀」ニ改ム
第六十二條中「市制第六十一條町村制第六十五條」ヲ「市制第八十三條町村制第六十九條」ニ改ム
第六十四條中「市制第百二十四條町村制第百二十八條」ヲ「市制第百七十條町村制第百五十條」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前府縣知事ニ於テ授與シタル免許狀ハ本令ノ免許狀ト同一ノ效力ヲ有ス明治二十五年勅令第四十號ニ依リ北海道廳長官ニ於テ授與シタル免許狀ニ付亦同シ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第二百五十八号
小学校令中左ノ通改正ス
第三十条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ教育兵事産業衛生慈善等ノ目的ノ為特別ノ必要アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四十条第二項ヲ左ノ如ク改メ同条第三項及第四項ヲ削ル
免許状ハ府県知事之ヲ授与シ全国ニ通シテ有効トス
第四十一条中「府県免許状」ヲ「免許状」ニ改ム
第四十九条第一項中第二号ヲ削リ第三号ヲ第二号トス
第五十六条中「府県免許状」ヲ「免許状」ニ改ム
第六十二条中「市制第六十一条町村制第六十五条」ヲ「市制第八十三条町村制第六十九条」ニ改ム
第六十四条中「市制第百二十四条町村制第百二十八条」ヲ「市制第百七十条町村制第百五十条」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前府県知事ニ於テ授与シタル免許状ハ本令ノ免許状ト同一ノ効力ヲ有ス明治二十五年勅令第四十号ニ依リ北海道庁長官ニ於テ授与シタル免許状ニ付亦同シ