(憲兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十七號
公布年月日: 大正2年7月16日
法令の形式: 勅令
朕憲兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月十五日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
海軍大臣 男爵 齋藤實
司法大臣 松田正久
內務大臣 原敬
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百五十七號
憲兵條例中左ノ通改正ス
第二十一條中「憲兵隊長、副官、分隊長、隊附士官、」ヲ削ル
朕憲兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月十五日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
海軍大臣 男爵 斎藤実
司法大臣 松田正久
内務大臣 原敬
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百五十七号
憲兵条例中左ノ通改正ス
第二十一条中「憲兵隊長、副官、分隊長、隊附士官、」ヲ削ル