(清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 大正2年7月3日
法令の形式: 勅令
朕淸國駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百五十四號
淸國駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條 軍人軍屬ニハ必要ニ應シ宿舍及家具ヲ貸與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕清国駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百五十四号
清国駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条 軍人軍属ニハ必要ニ応シ宿舎及家具ヲ貸与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス