(朝鮮樺太満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十三號
公布年月日: 大正2年7月3日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮樺太滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百五十三號
朝鮮樺太滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
「朝鮮樺太滿洲」ヲ「朝鮮滿洲」ニ改ム
第五條中左ノ如ク改ム
四 削除
同條第一項第五號中「第四號」ヲ「第三號」ニ改ム
第十一條 軍人軍屬ニハ必要ニ應シ宿舍及家具ヲ貸與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮樺太満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百五十三号
朝鮮樺太満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
「朝鮮樺太満洲」ヲ「朝鮮満洲」ニ改ム
第五条中左ノ如ク改ム
四 削除
同条第一項第五号中「第四号」ヲ「第三号」ニ改ム
第十一条 軍人軍属ニハ必要ニ応シ宿舎及家具ヲ貸与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス