(台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 大正2年7月3日
法令の形式: 勅令
朕臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
陸軍大臣 楠瀨幸彥
勅令第二百五十二號
臺灣島及澎湖島駐箚陸軍部隊給與規則中左ノ通改正ス
第七條中左ノ如ク改ム
四 削除
同條第一項第五號中「第四號」ヲ「第三號」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年七月二日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
陸軍大臣 楠瀬幸彦
勅令第二百五十二号
台湾島及澎湖島駐箚陸軍部隊給与規則中左ノ通改正ス
第七条中左ノ如ク改ム
四 削除
同条第一項第五号中「第四号」ヲ「第三号」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス