(府県税徴収ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 大正2年6月17日
法令の形式: 勅令
朕明治三十三年勅令第八十一號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第二百四十七號
明治三十三年勅令第八十一號中左ノ通改正ス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
府縣ハ內務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ得タル場合ニ限リ前二項ノ例ニ依ラス其ノ府縣ニ於テ發行スル證紙ヲ以テ府縣稅ヲ納入セシムルコトヲ得
第五條中「ノ收入役」ヲ削リ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府縣知事ハ市町村吏員ヲシテ納稅人ニ對シ徵稅令書ヲ發セシムル場合ニ於テハ前項ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
第七條第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
手數料ノ額ハ府縣知事之ヲ定ム
市町村吏員ヲシテ督促狀ヲ發セシメタル場合ニ於ケル手數料ハ其ノ市町村ノ收入トス
第七條ノ二 督促ヲ爲シタル場合ニ於テハ一日ニ付稅金額ノ萬分ノ四以內ニ於テ府縣知事ノ定ムル割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ稅金完納又ハ財產差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ徵收ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合又ハ滯納ニ付酌量スヘキ情狀アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 令書一通ノ稅金額五圓未滿ナルトキ
二 納期ヲ繰上ケ徵收ヲ爲ストキ
三 納稅者ノ住所、居所カ帝國內ニ在ラサル爲又ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナル爲公示送達ノ方法ニ依リ納稅ノ命令又ハ督促ヲ爲シタルトキ
督促狀ノ指定期限迄ニ稅金及督促手數料ヲ完納シタルトキハ延滯金ハ之ヲ徵收セス
第九條及第十條中「督促手數料」ノ下ニ「、延滯金」ヲ加フ
第十二條中「郡長又ハ市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十四條中「書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ」ノ下ニ「又ハ帝國內ニ住所、居所アラサルトキ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令中延滯金ニ關スル規定ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル府縣稅ヨリ之ヲ適用ス
朕明治三十三年勅令第八十一号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第二百四十七号
明治三十三年勅令第八十一号中左ノ通改正ス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
府県ハ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ得タル場合ニ限リ前二項ノ例ニ依ラス其ノ府県ニ於テ発行スル証紙ヲ以テ府県税ヲ納入セシムルコトヲ得
第五条中「ノ収入役」ヲ削リ第二項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ府県知事ハ市町村吏員ヲシテ納税人ニ対シ徴税令書ヲ発セシムル場合ニ於テハ前項ノ例ニ依ラシムルコトヲ得
第七条第二項及第三項ヲ左ノ如ク改ム
手数料ノ額ハ府県知事之ヲ定ム
市町村吏員ヲシテ督促状ヲ発セシメタル場合ニ於ケル手数料ハ其ノ市町村ノ収入トス
第七条ノ二 督促ヲ為シタル場合ニ於テハ一日ニ付税金額ノ万分ノ四以内ニ於テ府県知事ノ定ムル割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ税金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スヘキ情状アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
一 令書一通ノ税金額五円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ケ徴収ヲ為ストキ
三 納税者ノ住所、居所カ帝国内ニ在ラサル為又ハ其ノ住所、居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納税ノ命令又ハ督促ヲ為シタルトキ
督促状ノ指定期限迄ニ税金及督促手数料ヲ完納シタルトキハ延滞金ハ之ヲ徴収セス
第九条及第十条中「督促手数料」ノ下ニ「、延滞金」ヲ加フ
第十二条中「郡長又ハ市長」ヲ「市町村長」ニ改ム
第十四条中「書類ノ受取ヲ拒ミタルトキ」ノ下ニ「又ハ帝国内ニ住所、居所アラサルトキ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ本令中延滞金ニ関スル規定ハ本令施行後ニ於テ納期ノ開始スル府県税ヨリ之ヲ適用ス