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(文部省直轄諸学校長任用ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正9年5月15日 勅令第160号
廃止:
文部省直轄諸学校長舎監特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ文部省直轄諸學校長任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
文部大臣 法學博士 奧田義人
勅令第二百三十七號
文部省直轄諸學校長ハ勅任敎官ノ職ニ在リタル者又ハ三年以上奏任敎官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省直轄諸學校長生徒監特別任用令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ文部省直轄諸学校長任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
文部大臣 法学博士 奥田義人
勅令第二百三十七号
文部省直轄諸学校長ハ勅任教官ノ職ニ在リタル者又ハ三年以上奏任教官ノ職ニ在リタル者ノ中ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
文部省直轄諸学校長生徒監特別任用令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革