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文部省直轄諸学校長舎監特別任用令
法令番号: 勅令第百十三號
公布年月日: 明治30年4月27日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
明治36年12月5日 勅令第267号
廃止:
大正2年6月13日 勅令第237号
全改:
文部省直轄諸学校長舎監特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校長舍監特別任用令ノ改正ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十三號
文部省直轄諸學校長舍監特別任用令
文部省直轄諸學校長ハ一箇年以上奏任敎官ノ職ニ在リタル者ニ限リ同舍監ハ左ニ揭クル者ニ限リ試驗ヲ要セス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
一
一箇年以上奏任敎官又ハ奏任官待遇ノ敎職ニ在リタル者
二
三箇年以上判任敎官又ハ判任官待遇ノ敎職ニ在リタル者
朕文部省直轄諸学校長舎監特別任用令ノ改正ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十二日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第百十三号
文部省直轄諸学校長舎監特別任用令
文部省直轄諸学校長ハ一箇年以上奏任教官ノ職ニ在リタル者ニ限リ同舎監ハ左ニ掲クル者ニ限リ試験ヲ要セス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
一
一箇年以上奏任教官又ハ奏任官待遇ノ教職ニ在リタル者
二
三箇年以上判任教官又ハ判任官待遇ノ教職ニ在リタル者
本文
詳細・沿革