(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
外務大臣 男爵 牧野伸顯
勅令第二百十七號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第三條但書中「命セラレタル者ニハ」ノ下ニ「九人ヲ限リ」ヲ加フ
第五條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ總領事館ニ在勤ヲ命セラレタル領事ニ定額以內ノ在勤俸ヲ給スルコトヲ得
第十四條ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
外務大臣 男爵 牧野伸顕
勅令第二百十七号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第三条但書中「命セラレタル者ニハ」ノ下ニ「九人ヲ限リ」ヲ加フ
第五条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
外務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ総領事館ニ在勤ヲ命セラレタル領事ニ定額以内ノ在勤俸ヲ給スルコトヲ得
第十四条ノ二ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス