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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 大正2年6月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
勅令第二百十五號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一條中「郵便貯金局書記補」ヲ「爲替貯金局書記補」ニ、「遞信管理局書記補」ヲ「遞信局書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月十三日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
勅令第二百十五号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一条中「郵便貯金局書記補」ヲ「為替貯金局書記補」ニ、「逓信管理局書記補」ヲ「逓信局書記補」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革